借家・文化住宅Q&A
借家・文化住宅について、皆さまから寄せられた、よくあるご質問やご意見をご紹介し、その疑問やご質問にお答えしています。
お問い合わせの前に、まずはこちらをご確認ください。
借家・文化住宅について
Q.入居者が家賃を度々滞納して困っている。
Q.建物が古い為、入居者から苦情が度々あって困っている。
Q.建物の補修費用が高い。
Q.空室率が高くて困っている。
Q.建物の耐震性に不安を感じる。
Q.入居者が退去してくれない。
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Q.入居者が家賃を度々滞納して困っている。
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内容証明で請求することをお勧め致します。内容証明は催告した証拠として残す為に必要です。
明け渡しをご希望でしたら、支払いの催告に加えて相当期間内に支払いがないことを条件とする契約解除の意思を内容証明で通知します。
この通知を出して相当期間内に家賃の支払いがなければ、契約を解除できる可能性があります。
また、入居者様が度々滞納を繰り返す場合は、信頼関係を壊したと認められるので、契約解除が可能になる場合があります。
それでも、解決しない場合や手続きが煩わしいは、当社又は当社顧問弁護士をご利用下さい。
明け渡しをご希望でしたら、支払いの催告に加えて相当期間内に支払いがないことを条件とする契約解除の意思を内容証明で通知します。
この通知を出して相当期間内に家賃の支払いがなければ、契約を解除できる可能性があります。
また、入居者様が度々滞納を繰り返す場合は、信頼関係を壊したと認められるので、契約解除が可能になる場合があります。
それでも、解決しない場合や手続きが煩わしいは、当社又は当社顧問弁護士をご利用下さい。
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Q.建物が古い為、入居者から苦情が度々あって困っている。
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家主様が窓口となって、ご対応なされるのは大変です。
水漏れは水道工事業者、電気の不具合は電気工事業者、建具の不具合は工務店と
各業者様と入居者様のスケジュールの調整だけでも時間を費やします。
これらの手配を一手に引き受けてくれ、且つ苦情の窓口となる管理会社様の選定をお勧め致します。
水漏れは水道工事業者、電気の不具合は電気工事業者、建具の不具合は工務店と
各業者様と入居者様のスケジュールの調整だけでも時間を費やします。
これらの手配を一手に引き受けてくれ、且つ苦情の窓口となる管理会社様の選定をお勧め致します。
『どこに声を掛けていいかわからない。』ということであれば、当社をご利用下さい。
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Q.建物の補修費用が高い。
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『今までの付き合いで…。』等、業者様にご遠慮などされておられませんか?
相見積り等、比較対象されるだけでも新たな発見だと思われます。
相見積り等、比較対象されるだけでも新たな発見だと思われます。
『どこに声を掛けていいかわからない。』ということであれば、当社提携先業者をご紹介致します。
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Q.空室率が高くて困っている。
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周辺賃貸市場等を調査した上で現状を分析し、
①新たな賃貸条件のご提案
②大規模修繕(バリューアップ)
③入居者様の立退き交渉(顧問弁護士と提携)完了後の建替え
④現状(入居者様契約中)での売却後
別の物件に買換え等、家主様に対し、あらゆるプランをご提案致します。
①新たな賃貸条件のご提案
②大規模修繕(バリューアップ)
③入居者様の立退き交渉(顧問弁護士と提携)完了後の建替え
④現状(入居者様契約中)での売却後
別の物件に買換え等、家主様に対し、あらゆるプランをご提案致します。
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Q.建物の耐震性に不安を感じる。
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昭和56年5月31日以前に建築確認通知書の交付の建物は、旧耐震基準に該当致しますので、一級建築士の方による
耐震診断されることをお勧め致します。
『どこに声を掛けていいかわからない。』ということであれば、当社提携先一級建築士をご紹介致します。
耐震診断されることをお勧め致します。
『どこに声を掛けていいかわからない。』ということであれば、当社提携先一級建築士をご紹介致します。
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Q.入居者が退去してくれない。
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建物は家主様の所有だとしても、入居者様の権利は法律上、強く守られているので、 家主様が退去して欲しいとしても
入居者様が合意しなければ退去頂くことはできません。期間満了・更新拒絶を理由として 訴訟を提訴した場合、
家主様に正当事由が必要とされます。この正当事由が認められるのは非常に難しく、家主様が自分の住む場所がなくなって退去してもらえなければ
生活することができないなどの特段の理由がないといけません。 正当事由を証明することができない家主様は、時間をかけて入居者様と
交渉をする方法しかありません。 (※定期借家契約は、該当致しません。その他には、入居者様の契約違反が理由で解約することは可能です。)
入居者様が合意しなければ退去頂くことはできません。期間満了・更新拒絶を理由として 訴訟を提訴した場合、
家主様に正当事由が必要とされます。この正当事由が認められるのは非常に難しく、家主様が自分の住む場所がなくなって退去してもらえなければ
生活することができないなどの特段の理由がないといけません。 正当事由を証明することができない家主様は、時間をかけて入居者様と
交渉をする方法しかありません。 (※定期借家契約は、該当致しません。その他には、入居者様の契約違反が理由で解約することは可能です。)
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